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2026年1月1日より、家計事業者に対する税制が抜本的に変更されます。国会決議第198/2025/QH15号に基づき、一括納税方式は廃止され、税務行政法に基づく納税義務の履行が義務付けられます。
したがって、家計事業者や個人事業主は、固定税率で税金を支払うのではなく、実際に得た収益に基づいて税金を申告、計算し、支払う必要があります。
財務省の通達第40/2021/TT-BTC号によれば、納税申告方式とは、納税者が1か月または1四半期の定められた申告期間に従って、実際に発生した収入に基づいて税金を申告、計算、納付する方法です。
税制改革ロードマップによれば、2026年からは申告方式が家内企業に適用される統一方式となる。
通達40/2021/TT-BTCによれば、申告方式で税金を支払う事業世帯および個人事業主は、毎月税金を申告する必要があります。
四半期申告の対象に該当しない、または四半期申告の選択登録をしていない事業所の場合に適用されるデフォルトの申告方法です。
家事事業者は、政令第126/2020/ND-CP号第9条のすべての条件を同時に満たす場合にのみ、四半期報告期間を適用することができます。
まず、税務行政法に従って四半期ごとに納税申告書を提出する資格があります。
第二に、直接管理する税務当局への四半期ごとの申告の申請に関する有効な書面または選択肢が必要です。
月次の納税申告の場合:納税申告書の提出期限は、納税義務が発生した月の翌月20日までです。
四半期ごとの申告の場合:納税申告書の提出期限は、納税義務が発生した四半期の翌四半期の最初の月の末日までです。
税金の納付期限は、法律で別途定められていない限り、確定申告の期限と一致します。
申請先:家内企業または個人事業者が生産活動および事業活動を行っている地域を直接管理する税務署。
応募方法:
納税申告書類には以下のものが含まれます。
まず、申告納税方式を採用している事業所では、年末調整を行っておりません。
第二に、申告された収入が実際に発生した収入を正確に反映していない場合、税務当局は税務行政法の規定に従って課税収入を決定する権利を有します。
第三に、事業所は請求書および添付書類に関する規制を遵守する必要があります。
12月10日、国会は改正個人所得税法を可決しました。これに伴い、家内事業者および個人事業者の個人所得税免税の対象となる収入基準額が、年間2億ドンから年間5億ドンに引き上げられました。
ただし、次の点に注意してください。
完全なガイダンス文書を待つ間、事業所は現行の法的規制に従って、税金を完全に、誠実に、期限内に申告する責任を負います。
2026年から、家計事業者は、一括納税方式を廃止し、申告に基づく納税管理に移行します。具体的には、
月次報告が原則であり、四半期報告は条件付きの例外であり、事業期間の開始時からの収益データ、請求書、および裏付け書類の準備は必須要件です。









