政策背景

2026年1月1日より、個人事業主に対する税制が根本的に変更されます。国会決議第198/2025/QH15に基づき、予定納税方式は廃止され、税務管理法に基づく納税義務の履行に置き換えられます。

これにより、個人事業主および個人事業者は、固定された税額ではなく、実際に発生した収益に基づいて税額を申告、計算、納付する必要があります。

事業所における納税申告方法

財務省通達第40/2021/TT-BTCの規定によると、納税申告方法は、納税者が実際に発生した収益に基づいて、月次または四半期ごとの申告期間として定められた期間ごとに税額を申告、計算、納付する方法です。

2026年からは、税制改革のロードマップに従い、申告方法が個人事業主に対する統一的な適用方法となります。

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2026年からの納税申告期間

一般原則:月次申告

通達40/2021/TT-BTCの規定によると、申告方式で納税する個人事業主および個人事業者は、月次で納税申告を行います。

これは、四半期ごとの申告が許可されている場合、または四半期ごとの申告を選択登録していない場合に適用されるデフォルトの申告形式です。

四半期ごとの申告が可能な場合

個人事業主が四半期ごとの申告期間を適用できるのは、政令第126/2020/NĐ-CP第9条の条件をすべて満たす場合に限られます。

第一に、税務管理法に基づく四半期ごとの納税申告が許可されている対象であること。

第二に、直接担当する税務署に対して、四半期ごとの申告適用に関する有効な書面または選択があること。

申告期間に関する結論

  • 月次申告: 2026年以降、個人事業主に対する一般的な適用形式です。
  • 四半期ごと申告: 条件をすべて満たし、法律の規定に従って選択登録した場合にのみ適用されます。

納税申告書および納税の期限

月次申告の場合: 納税義務が発生した月の翌月20日までに納税申告書を提出する必要があります。

四半期ごと申告の場合: 納税義務が発生した四半期の翌四半期の最初の月の末日までに納税申告書を提出する必要があります。

法律に別途規定がある場合を除き、納税期限は納税申告書の提出期限と同じです。

納税申告書の提出場所および方法

提出場所: 個人事業主および個人事業者が事業活動を行う場所の直接担当税務部署。

提出方法:

  • 電子税務ポータル経由
  • 国家公共サービスポータル経由
  • 電子形式での実施が不可能な場合は、税務署に直接、または郵便システム経由で提出することができます。

納税申告書には以下を含みます:

  • 納税申告書(様式番号01/CNKD
  • 期間中の事業活動リスト(法律で要求される場合)

2026年からの納税申告における注意事項

第一に、申告方式で納税する個人事業主は、年末の税額精算を行いません。

第二に、申告された収益が実際の発生額と一致しない場合、税務署は税務管理法に基づき、課税収益を決定する権利を有します。

第三に、個人事業主は、規定に従って請求書および証憑の制度を実施しなければなりません。

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新しい政策の更新:5億ドンという基準

12月10日、国会は所得税法(改正)を可決しました。これにより、個人事業主および個人事業主に対する所得税免除の収益基準が、年間2億ドンから年間5億ドンに引き上げられました。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 上記規定は、所得税法(改正)の適用範囲に属します。
  • 年間5億ドン未満の収益がある個人事業主が、すべての納税義務を免除されるとは限りません。

完全な実施文書を待つ間、個人事業主は現行法規に従い、正確かつ期限内に納税申告を行う責任があります。

結論

2026年以降、個人事業主は、予定納税方式に代わる実際の申告メカニズムによる税務管理の段階に入ります。その中で:

月次申告は一般的な適用原則であり、四半期ごとの申告は条件付きの例外であり、事業開始当初から収益、請求書、証憑のデータを準備することが必須要件となります。

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