学習目標

  • ✅ 従業員を雇用する際のショップオーナーの税務上の責任
  • ✅ 所得税の計算方法2種類:累進課税と比例課税
  • ✅ いつ源泉徴収が必要で、いつ不要か
  • ✅ 給与からの所得税の申告・納付方法

1. 従業員雇用時のショップオーナーの責任

規定により、従業員に給与・賃金性質の収入を支払う場合、以下の責任を負います。

番号 責任 説明
1 源泉徴収 従業員の給与から所得税を差し引く
2 税務申告 税務署へ所得税申告書を提出する(源泉徴収がある場合)
3 納税 源泉徴収した税金を国庫に納付する
4 納税年度末精算 従業員の所得税の年末精算を行う(委任された場合)

重要な注意点

  • 従業員は自分で納税しません。あなた(収入の支払い者)が源泉徴収して代わりに納税する必要があります。
  • 正しく源泉徴収しないと → 追徴課税や罰金が科される可能性があります。

2. 契約の種類と税金の計算方法

概要表

契約の種類 税金の計算方法 控除対象か? 年度末精算?
労働契約 3ヶ月以上 累進課税(段階税率) はい はい
無期労働契約 累進課税(段階税率) はい はい
労働契約 3ヶ月未満 比例課税(10%) いいえ いいえ
契約なし 比例課税(10%) いいえ いいえ

3. 累進課税(段階税率)

対象者

3ヶ月以上の労働契約または無期労働契約を結んでいる従業員。

計算方法

課税所得 = 総収入 - 各種控除額

各種控除額:

  • 本人控除:1100万ドン/月
  • 扶養控除:440万ドン/人/月
  • 強制保険料(社会保険、医療保険、失業保険)
  • 慈善・人道支援への寄付(該当する場合)

税率表

段階 課税所得/月 税率
1 500万まで 5%
2 500万超 - 1000万まで 10%
3 1000万超 - 1800万まで 15%
4 1800万超 - 3200万まで 20%
5 3200万超 - 5200万まで 25%
6 5200万超 - 8000万まで 30%
7 8000万超 35%

例:従業員Aの税金計算

情報:

  • 総支給額:2000万ドン/月
  • 社会保険、医療保険、失業保険料:210万ドン(10.5%)
  • 扶養家族1名(幼い子供)

計算:

課税対象所得 = 2000万 - 210万 = 1790万

各種控除額:
- 本人:1100万
- 扶養家族:440万
- 合計控除額:1540万

課税所得 = 1790万 - 1540万 = 250万

所得税 = 250万 × 5% = 125,000ドン/月

手取り額 = 2000万 - 210万(社会保険料) - 125,000(税金) = 17,775,000ドン


4. 比例課税(一律税率)

対象者

  • 3ヶ月未満の労働契約を結んでいる従業員
  • 労働契約を結んでいない場合
  • サービス、請負(ドライバー、配達員、コンサルタントなど)で雇用する場合

計算方法

所得税 = 総収入 × 10%

特徴:

  • 本人控除は適用されない
  • 扶養控除は適用されない
  • 年末精算はできない
  • 収入が200万ドン/回以上の場合のみ源泉徴収

例:配達員を雇用した場合

状況:荷物の配達をB氏に依頼し、300万ドン/回で支払う。

税金計算:

所得税 = 300万 × 10% = 300,000ドン
B氏への実質支払い額 = 300万 - 300,000 = 2,700,000ドン

源泉徴収が不要な場合

1回あたりの収入が200万ドン以下の場合 → 源泉徴収の必要はありません。

例:店舗の清掃を依頼し、500,000ドン/回で支払う → 源泉徴収は不要。


5. 所得税の申告はいつ必要か?

原則

  • 月次/四半期で源泉徴収があった場合 → 申告書を提出する必要がある
  • 源泉徴収がなかった場合(収入を支払っていても)→ 申告書を提出する必要はない

申告期限

申告期間 条件 期限
月次 源泉徴収税額 ≥ 年間5000万ドン 翌月20日
四半期 源泉徴収税額 < 年間5000万ドン 翌四半期初月の30日

提出書類

  • 給与・賃金所得に係る所得税申告書(個人事業主の申告書ではない)
  • HTKKソフトウェアまたはthuedientu.gdt.gov.vnで提出可能

6. 所得税の年末精算

誰が精算するか?

使用者(あなた)が従業員の代わりに精算する場合:

  • 従業員が3ヶ月以上の労働契約を結んでいる
  • 従業員があなたに精算を委任している
  • 従業員があなたからの収入のみである(他で副業をしていない)

精算期限

翌年3月31日まで(年度末から90日以内)。

従業員が自分で精算する場合

  • 複数の場所から収入がある(他社で副業をしている)
  • あなたに精算を委任していない

7. 個人事業主が事業と兼業している場合

状況

あなたは個人事業主(店舗からの収入がある)であり、同時に会社Aでパートタイムとして働いている(給与収入がある)。

処理方法

収入源 税金計算方法
個人事業からの収入 個人事業主として税金計算(売上または所得による)
給与からの収入 給与所得としての所得税計算(累進課税または比例課税)

これら2つは個別に計算され、合算されません。


8. よくある質問

月給1100万ドン未満の場合、源泉徴収は必要ですか?

3ヶ月以上の労働契約を結んでいる場合:源泉徴収は不要です(本人控除後、課税所得が0以下になるため)。

**労働契約を結んでいない、または3ヶ月未満の労働契約の場合:**1回あたりの支払いが200万ドンを超える場合は10%を源泉徴収します。

所得税の申告をしないと罰金はありますか?

あります。源泉徴収があったにもかかわらず申告しない場合 → 行政罰および延滞税が科されます。

親族を従業員として雇用する場合はどうなりますか?

規定により、親族(父、母、配偶者、子、兄弟姉妹)は個人事業主の会計担当者などの職務に就くことができます。

彼らに給与を支払う場合 → 源泉徴収の条件を満たせば、通常通り所得税の源泉徴収が必要です。

従業員が手取り額での給与を要求してきたら、どうすればいいですか?

手取り額=社会保険料と所得税を差し引いた後の給与。

手取り額から逆算して総支給額を算出し、実際の経費を計算して税金を源泉徴収する必要があります。

例:手取り額1500万ドンで合意した場合 → 実際の総支給額は1700万~1800万ドンになる可能性があります(控除条件による)。



チェックリスト:従業員を適切に雇用するために

雇用前

  • 契約の種類を特定する(労働契約3ヶ月以上、3ヶ月未満、または契約なし)
  • 総支給額と控除額を計算する
  • 従業員に扶養控除の登録を求める(3ヶ月以上の労働契約の場合)

毎月

  • 給与計算と所得税の源泉徴収
  • 従業員への手取り額の支払い
  • 給与支払いの証憑を保管する

四半期ごと(または該当する場合は毎月)

  • 所得税申告書の提出(源泉徴収があった場合)
  • 源泉徴収した税金の納付

年末

  • 従業員から年末精算の委任状を収集する
  • 所得税年末精算申告書の提出
  • 従業員への源泉徴収票の発行(要求があった場合)

よくある間違い

  1. 給与を支払っているのに税金を源泉徴収しない → 追徴課税と罰金。

  2. 労働契約と請負契約を混同する → 税金計算方法を誤って適用する。

  3. 源泉徴収があったのに申告しない → 行政罰。

  4. 年末精算を忘れる → 従業員が還付を受けられない(払いすぎた場合)。

  5. 給与支払いの証憑を保管しない → 税務署の検査時に説明が困難。


9. まとめ

従業員の雇用は、人事の問題だけでなく、ショップオーナーにとって法的な税務責任でもあります。契約の種類、所得税の源泉徴収方法、申告期限を正しく理解することは、追徴課税や延滞税のリスクを回避するために不可欠です。給与、税金、証憑を最初から明確に管理することで、運営はよりスムーズかつ透明になります。GTG CRMは、人事管理、給与計算、税務申告に役立つデータの追跡を積極的にサポートします。


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