政令70/2025/ND-CPおよび関連文書に準拠。請求書の発行時期、誤りの処理方法、罰則について解説します。
GTG CRM Team · GTG CRM
2026年2月9日

目次
電子請求書は、税法および請求書法規に基づき、商品販売またはサービス提供が発生した場合の必須証憑となります。
請求書作成の正しいタイミングを特定することは、請求書の有効性と発生する税務義務を決定する上で極めて重要です。
2025年政令第70号第1条第6項(a)号(2020年政令第123号第9条第1項改正)に基づき、次のように規定されています。
商品販売における請求書作成のタイミングは、商品に対する所有権または使用権が購入者に移転した時点であり、代金の受領の有無は問いません。
この規定は以下に適用されます。
商品の輸出に関しては、請求書作成のタイミングは販売者が決定しますが、関税法規に従い、商品が通関した日の翌営業日を限度とします。
サービス提供における請求書作成のタイミングは、サービス提供が完了した時点であり、代金の受領の有無は問いません。
サービス提供の前またはサービス提供中に代金を受け取る場合、請求書作成のタイミングは代金を受け取った時点となりますが、以下の項目は除外されます。
この規定は、以下のような特殊なサービスに適用されます。
いいえ、できません。
現行法規では、電子請求書の日付を遡って発行することは許可されていません。不正なタイミングで請求書を作成したり、意図的に日付を遡ったりすることは、請求書に関する行政違反行為となります。
いいえ、できません。
商品の引き渡しを先に行い、商品に対する所有権または使用権の移転時点での請求書作成を怠ることは、不正なタイミングでの請求書発行とみなされ、規定に基づき罰則が科せられます。
2026年1月1日より、2025年政令第310号が施行され、次のように規定されています。
不正なタイミングでの請求書発行に対する罰則は、違反の性質、違反の程度、違反回数に応じて、最大7,000万ドンに達する可能性があります。
正しいタイミングでの請求書発行は、選択ではなく、必須の要件です。
販売者は以下を実行します。
a. 購入者の氏名、住所の誤り(納税者番号の誤りではない)
販売者は以下を実行します。
b. 納税者番号、金額、税率、税額、または商品の仕様・品質の誤り
販売者と購入者(法人の場合)は以下を実行します。
その後、以下のいずれかの方法を選択します。
修正請求書:内容の一部を修正する必要がある場合に適用されます。
代替請求書:元の請求書全体を置き換える必要がある場合に適用されます。
作成後:
割引、プロモーション、工事代金の調整:現在の期間で新しい請求書を作成し、差額の増加または減少を記載します。
請求書発行後の商品の返品、値引き:修正請求書のみを作成し、代替請求書は作成しません。
同一月に同一購入者に対して複数の請求書に誤りがある場合:1つの修正請求書または1つの代替請求書を作成し、元の請求書の詳細リストを添付することができます。
代替請求書は連鎖的に処理されます:F0 → F1 → F2 → … → Fn
修正請求書は累積原則で処理されます:F0 + F1 + F2 + … + Fn
2025年6月1日より:
新規販売者にとって、以下を理解することは重要です。
これらは、法規を遵守し、罰則のリスクを回避し、透明で持続可能な事業運営を確保するための必須条件です。
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