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政府は、2025年法人所得税法の施行に関する詳細な規定と指針を定めた政令320/2025/ND-CPを正式に発布した。この政令は、課税所得の算定方法、税額計算方法、税率、および法人所得税の優遇措置について明確に規定している。
これは、2025年度以降の企業の納税申告および納税活動に直接影響を与える重要な法的根拠です。したがって、企業に転換する組織や家計、および既存の企業は、規制を正しく適用し、税務リスクを最小限に抑えるために、積極的に情報を更新する必要があります。
2025年12月15日、政府は法人所得税法の施行に関する特定の条項および組織的措置に関する詳細な規定を定める政令320/2025/ND-CPを発布した。
この政令は6章26条からなり、具体的な内容は以下のとおりである。

政令320/2035/ND-CPの全文
第1章 - 総則
これは4つの条項(第1条から第4条)から構成されています。
第2章 - 税額計算の基礎と方法
これは7つの条項(第5条から第12条)から構成されています。
第3章 資本および証券の移転による所得
これは2つの条項(第13条、第14条)から構成されています。
第4章 不動産の譲渡による所得
これは3つの条項(第15条から第17条)から構成されています。
第5章 法人所得税優遇措置
これは6つの条項(第18条から第23条)から構成されています。
第6章 - 執行規定
これは3つの条項(第24条から第26条)から構成されています。
規制の範囲と適用対象
この政令は、法人所得税法の施行に関する詳細な規定を定めており、以下の内容が含まれる。
この規則は、上記事項に関与する組織および個人に適用されます。
法人所得税の納税者には以下が含まれます。

課税対象となる法人所得の決定方法
政令320/2025/ND-CPによれば、課税対象となる法人所得には以下が含まれる。
「その他の収入」というカテゴリーは非常に幅広く、以下のようなものが含まれますが、これらに限定されません。
企業は、課税所得を決定する際にこれらの収入源を完全に申告するために、適切に分類する必要があります。
課税所得に加えて、この政令では非課税所得も明確に規定されており、これには以下が含まれる。
税額計算の基準:
法人所得税は以下に基づいて決定されます。
損益の相殺および繰越損失の原則:
企業は、同一の課税期間内において、生産活動と事業活動の間で発生した利益と損失を相殺することが認められています。ただし、以下の点にご注意ください。
課税所得を計算するための収益とは、商品が販売されたか否かにかかわらず、企業が商品販売、サービス処理、サービス提供によって得た金銭の総額を指します。
この政令は明確な指針を示している。
経費控除の条件:
経費が控除対象経費とみなされるためには、以下の3つの条件を同時に満たす必要があります。
控除対象外の費用には以下が含まれます。
政令320/2025/ND-CPによると:
標準税率: 20%
収益規模に基づく優遇税率:
特別税率:
ベトナムに恒久的施設を持たない外国企業は、例えば以下のような、売上高に対する割合に基づく税金の対象となります。
産業分野や地域に対する優遇措置。
奨励金の対象となる主な産業および職業:
地域割引は以下に適用されます:
優遇税率
税の免除と減免
政令320/2025/ND-CPは2025年12月15日から施行され、 2025年の法人所得税期間に適用される。
企業は、収益、費用、税制優遇措置、税制上の免除および減税、繰越損失に関する規制を、以下のいずれかの基準に基づいて適用することを選択できます。
2025課税年度の開始時から
キャッシュレス決済や資本移転など、特定の規制は政令の発効日から適用される。
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