事業活動において、特に個人との取引において、請求書のない費用が発生することがよくあります。法的な本質を正しく理解していないと、税務申告時に費用が却下され、法人所得税の納付額が増加し、追徴課税や罰金の対象となるリスクが生じる可能性があります。
では、請求書のない費用は費用として認められるのでしょうか、またどのような場合に認められるのでしょうか?
税法上の適格費用とは?
適格費用(控除対象費用)とは、法人所得税の計算において、法的な要件をすべて満たす場合に費用として認められるものです。
現行法規によれば、費用が適格とみなされるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 実際に発生し、生産・事業活動に直接関連していること。
- 個別のケースごとに、合法的な書類・証明書がすべて揃っていること。
- 税法によって禁止または制限されている費用のリストに含まれていないこと。
重要な注意点:請求書が不要な費用であっても、代替書類が規定通りに整備されていれば、適格費用として認められる場合があります。
請求書のない費用でも費用として認められるケース
非事業者の個人からの商品・サービスの購入
企業は、個人から以下のものを購入する際に、請求書がないことを許可されています。
- 非事業者の個人からの資産。
- 事業登録をしていない個人からのサービス。
- 個人が直接生産、 khai thác、捕獲して販売した商品。
この場合、企業は請求書のない購入品リスト(様式01/TNDN)を作成し、その正確性について責任を負う必要があります。
実際的な注意点:リストに記載された購入価格が市場価格より高い場合、税務当局は市場価格に従って費用を調整する権利を有します。
年間1億ドン未満の売上のある個人事業主または個人事業からの商品・サービスの購入
個人事業主または個人が請求書発行義務がない場合、企業は以下の条件を満たせば費用として認められます。
- 様式01/TNDNのリストがあること。
- 実際の取引に関する書類がすべて揃っていること。
- 費用の出所と内容を証明できること。
この場合:
- 販売者に対する個人所得税は発生しません。
- 企業は、2000万ドン以上の取引であっても、現金以外の支払い(非現金決済)を義務付けられません。
年間1億ドン以上の売上のある個人事業主または個人事業からの商品・サービスの購入
これは非常に重要な法的境界線です。
販売者が以下のいずれかである場合:
- 個人事業主または個人事業。
- 年間1億ドン以上の売上がある。
必ず請求書が必要です。
この場合:
- 個人事業主または個人事業は、税務署に請求書を購入するために行く必要があります。
- 企業は、様式01/TNDNのリストを請求書の代わりに使用することはできません。
請求書がない場合、その費用は法人所得税の確定申告時に全額却下されます。
一時的な労働者の雇用、短期的な業務の請負
企業は、以下の条件で費用として認められます。
- 一時的な契約、請負による個人を雇用する場合。
- 業務が短期的、非定期的である場合。
税務上の義務:
- 企業は、支払う前に10%の個人所得税を源泉徴収します。
- この源泉徴収された税金は、適格費用として計上されます。
個人からの資産(家、車、倉庫など)の賃貸
資産の賃貸費用は請求書が不要ですが、場合によっては個人に代わって納税する必要があります。
明確な区別:
- 年間1億ドン未満の契約:付加価値税、個人所得税、事業ライセンス税は発生しません。
- 年間1億ドン以上の契約:
- 付加価値税:5%
- 個人所得税:5%
企業は、契約で合意があれば、代わりに納税することができます。
請求書のない費用に対する法人所得税および個人所得税の計算方法
各費用の税務処理方法は異なります。一般的な計算式を適用することはできません。
覚えておくべき原則:
- 法人所得税の計算で控除される費用は、書類と取引の本質によって決まります。
- 個人所得税は、個人が規定に従って納税義務がある場合にのみ発生します。
例:
- 個人が生産した商品からの購入:個人所得税は発生しません。
- 非事業者個人からのサービス賃貸:10%の個人所得税を源泉徴収します。
- 高売上の個人からの資産賃貸:5%の個人所得税 + 5%の付加価値税。
請求書のない費用が却下される一般的な間違い
税務検査の実務では、最も一般的な間違いは以下の通りです。
- 様式01/TNDNのリストを不適切な対象に使用すること。
- 個人が事業を行っていないことを証明できないこと。
- 引き渡し証または契約書がないこと。
- 市場価格と比べて異常な購入価格を記載すること。
- 規定通りに個人所得税を源泉徴収しないこと。
わずか一つの間違いでも、費用全体が却下される可能性があります。
結論
請求書がないというだけで、その費用が当然に税務計算で却下されるわけではありません。現行の税法では、企業が取引の本質、費用の発生対象を正しく特定し、規定に従って代替となる証明書類をすべて準備することを条件に、請求書のない多くの種類の費用を計上することを認めています。
実際には、リスクは請求書の不足にあるのではなく、ケースの適用間違い、不適切な対象へのリストの使用、必要な場合の個人所得税の源泉徴収漏れ、または取引の現実性を証明できないことにあるのです。その場合、たとえ費用が実際に発生していても、企業は費用を却下され、法人所得税の追徴課税を受ける可能性があります。
したがって、ご自身の税務上の権利を守るために、企業は各費用グループを明確に理解し、対応する法的要件を確実に把握し、取引発生時から đầy đủ、一貫した書類保管体制を構築する必要があります。最初から正しく行うことは、合法的な費用を最適化するだけでなく、企業が長期的に透明性、安全性、持続可能性をもって事業を運営するための重要な基盤となります。
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