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企業は事業運営において、特に個人との取引において、請求書を発行せずに経費を計上することが頻繁にあります。法的根拠を正しく理解していないと、税務申告の際にこれらの経費が認められず、法人税の納税額が増加し、延滞税や罰金のリスクにさらされる可能性があります。
では、請求書のない経費は控除対象経費とみなされるのでしょうか。また、どのような状況でしょうか。
合理的経費(控除対象経費)とは、すべての法的要件を満たしていれば、課税対象となる法人所得を決定する際に費用に含まれる経費のことです。
現在の規制によれば、支出は次のような場合に合理的であるとみなされます。
重要な注意:一部の経費には請求書は必要ありませんが、裏付けとなる書類が規制に準拠している場合は控除対象とみなされます。
企業は請求書なしで商品を購入することができます。
この場合、事業者は請求書なしの購入リスト(フォーム 01/TNDN)を作成し、その正確性について全責任を負う必要があります。
注意:請求書に記載された購入価格が市場価格よりも高い場合、税務当局は市場価格に応じて費用を調整する権利を有します。
世帯または個人が請求書を発行する必要がない場合でも、企業は以下の場合に経費を請求できます。
この場合:
これは非常に重要な法的境界です。
販売者が以下の場合:
領収書は必須です。
この場合:
請求書がない場合、法人税の精算時にその費用は完全に不算入となります。
企業は次のような場合に経費を請求できます。
納税義務:
賃貸費用には請求書は必要ありませんが、税金は個人に代わって支払う必要がある場合があります。
明確に区別する:
契約書に合意があれば、企業が申請者に代わって書類を提出することも可能です。
経費の種類ごとに税務上の取り扱いが異なり、単一の計算式を適用することはできません。
覚えておくべき重要な原則:
例えば:
実際の税務調査でよくある間違いは次のとおりです。
ほんの小さなミスがひとつあるだけで、支出全体が認められなくなる可能性があります。
経費に請求書がないからといって、税務上その経費が認められないわけではありません。現行の税法では、企業が取引の性質と経費の発生相手を正しく特定し、必要に応じて十分な裏付け書類を準備することを条件に、請求書なしで様々な経費を計上することが認められています。
実際には、リスクは請求書の不備ではなく、誤った適用、つまり受取人を間違えて誤った明細書を使用したり、必要な個人所得税を控除しなかったり、取引の真正性を証明できなかったりすることにあります。このような場合、たとえ費用が実際に発生したとしても、その費用は認められず、遡及的に法人所得税を徴収される可能性があります。
したがって、企業は税務上の利益を守るために、各経費カテゴリーを徹底的に理解し、関連する法的要件を把握し、取引が発生した瞬間から完全かつ一貫性のある記録を保管する必要があります。最初から正しく行うことは、正当な経費を最適化するだけでなく、長期的に透明性、安全性、持続可能な事業運営のための重要な基盤を築くことにもつながります。







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