請求書のない支出が税務上の正当な費用として認められるケースと、費用が却下される一般的な間違いについて分析します。
GTG CRM Team · GTG CRM
2026年2月9日

目次
事業活動において、特に個人との取引において、請求書のない費用が発生することがよくあります。法的な本質を正しく理解していないと、税務申告時に費用が却下され、法人所得税の納付額が増加し、追徴課税や罰金の対象となるリスクが生じる可能性があります。
では、請求書のない費用は費用として認められるのでしょうか、またどのような場合に認められるのでしょうか?
適格費用(控除対象費用)とは、法人所得税の計算において、法的な要件をすべて満たす場合に費用として認められるものです。
現行法規によれば、費用が適格とみなされるためには、以下の条件を満たす必要があります。
重要な注意点:請求書が不要な費用であっても、代替書類が規定通りに整備されていれば、適格費用として認められる場合があります。
企業は、個人から以下のものを購入する際に、請求書がないことを許可されています。
この場合、企業は請求書のない購入品リスト(様式01/TNDN)を作成し、その正確性について責任を負う必要があります。
実際的な注意点:リストに記載された購入価格が市場価格より高い場合、税務当局は市場価格に従って費用を調整する権利を有します。
個人事業主または個人が請求書発行義務がない場合、企業は以下の条件を満たせば費用として認められます。
この場合:
これは非常に重要な法的境界線です。
販売者が以下のいずれかである場合:
必ず請求書が必要です。
この場合:
請求書がない場合、その費用は法人所得税の確定申告時に全額却下されます。
企業は、以下の条件で費用として認められます。
税務上の義務:
資産の賃貸費用は請求書が不要ですが、場合によっては個人に代わって納税する必要があります。
明確な区別:
企業は、契約で合意があれば、代わりに納税することができます。
各費用の税務処理方法は異なります。一般的な計算式を適用することはできません。
覚えておくべき原則:
例:
税務検査の実務では、最も一般的な間違いは以下の通りです。
わずか一つの間違いでも、費用全体が却下される可能性があります。
請求書がないというだけで、その費用が当然に税務計算で却下されるわけではありません。現行の税法では、企業が取引の本質、費用の発生対象を正しく特定し、規定に従って代替となる証明書類をすべて準備することを条件に、請求書のない多くの種類の費用を計上することを認めています。
実際には、リスクは請求書の不足にあるのではなく、ケースの適用間違い、不適切な対象へのリストの使用、必要な場合の個人所得税の源泉徴収漏れ、または取引の現実性を証明できないことにあるのです。その場合、たとえ費用が実際に発生していても、企業は費用を却下され、法人所得税の追徴課税を受ける可能性があります。
したがって、ご自身の税務上の権利を守るために、企業は各費用グループを明確に理解し、対応する法的要件を確実に把握し、取引発生時から đầy đủ、一貫した書類保管体制を構築する必要があります。最初から正しく行うことは、合法的な費用を最適化するだけでなく、企業が長期的に透明性、安全性、持続可能性をもって事業を運営するための重要な基盤となります。
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